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US起業
よくある質問
ビザについて

Q: 自分で会社を作るとビザや永住権は取得できますか。

A: 条件を満たせば、ビザや永住権を取得できるチャンスがあります。ビザの可能性としては 特殊技能者ビザ(H-1B) や条約投資家ビザ(E-2) などの可能性があります。

H-1B ビザは、 専門技術・技能を持つ人が支給されるビザです。 該当する分野は法律、会計学、商用経済学、社会学、建築設計 、電気技師、数学、物理学、医学、保健学、芸術などです。 資格は4年生大学(学士号)以上を持っていること。もしくは、その分野での実務経験が、学士号に相当することが条件です。この場合は、3年の実務経験で大学の1年分に充当され、4年分ということになると、12 年の専門職務経験が必要です。年間の発給枠があり、世界各国から申請があるので取得まで長くかかる可能性があります。有効期間は3年間で、最大6年まで更新は可能です。

E-2 ビザは、アメリカに投資した会社や個人、またはその会社や個人に雇用される管理職や特殊技術者に与えられます。企業活動を行う投資が前提となっており、不動産を買うだけの投資では発給されません。投資額は、はっきりと定められていませんが、一般には最低10万ドル~ 20万ドルと言われています。 有効期間は5年間で更新可能です。いずれの場合でも個人によってケースバイケースになりますので、ご相談ください。

Q: 自分で設立した会社で自分のビザを取る事はできますか。また、どのような種類のビザが考えられますか。

A: 自分で設立した会社でのビザ取得は基本的には可能です。H-1BビザやEビザ、Lビザ等を通して取得される方もいます。ただし単に会社を設立すれば会社オーナーとして自動的にビザが取得できるわけではありません。ビザ取得には会社および個人に対する条件を満たす必要があり、ケースによっては雇用主・雇用者の関係を明らかにしなければなりません。ケースは会社のタイプ、業界、ビザの種類等により様々ですので、詳しくは専門家に相談されたほうが良いでしょう。
(回答:シンデル法律事務所)

Q: 日本の親会社がアメリカに進出して、新会社を立ち上げる予定です。駐在員でLビザがいいと聞きました。Lビザを取得するにはどうしたらよいでしょうか。

A: 日本の会社が、新規にアメリカにビジネス進出する際、Lビザが使われるケースは良くあります。 Lビザを使って社員を日本からアメリカに派遣する場合、通常まずはアメリカで子会社など会社設立することから始まります。その後、日本の親会社やその関連会社など、アメリカの新会社と関連する米国外の会社の社員が、同種の仕事内容でアメリカにおいて働く場合にこのLビザが適用されるのです。

L-1ビザはL-1AビザとL-1Bビザの2種類に分かれ、Executive(エグゼクティブ)及びManager(マネージャー)として米国で勤務する者はL-1Aビザ、Specialized knowledge(会社特有の専門能力)を必要とされて米国で勤務する者はL-1Bビザとなります。

そこでまず、日本からの派遣者がLビザの基本的な条件を満たすかどうかについて、Lビザでの赴任者が親会社など米国外の関連会社にて申請から過去3年のうち、1年以上フルタイムのエグゼクティブ/マネージャーなどの管理職、もしくは会社特有の専門能力を使った仕事に就いているかどうかの確認が必要です。特にエグゼクティブ/マネージャーに関しては単に役職名がそうであるというだけでは不十分で、移民法で定義されている管理職としての仕事に就いていたか、専門的な仕事を行う部下を管理するか、また専門能力を使った仕事に就いても、どれだけ会社特有な能力かについて入念に審査されることになります。

L-1ビザの有効期限につきましては、通常L-1Aビザは最初3年有効のビザが発給され、その後2年ずつの延長が2回可能で、合計すると最長7年を限度に延長できます。L-1Bビザについては、まず3年有効のビザが発給され、2年の延長が1回のみ可能で、最長5年が限度となります。ただ今回のこのケースでは、ビザのスポンサーとなるアメリカの会社が米国での会社設立から1年以内に社員を派遣することになるかと思いますので、そのような新会社の場合はL-1Aビザ、L-1Bビザともに最初はその有効期限が1年となります。それ以降の延長申請は2年ずつ可能で、最長で満了7年(L-1A)または5年(L-1B)までとなります。配偶者と21歳未満の子供はL-2ビザを取得でき、そのビザにて就学が可能で配偶者に関しては就労も可能です。

 基本的にビザの申請はまず、アメリカ移民局に対して行います。ビザを取得する人の経歴、職務内容、また会社の情報の説明等はもちろん、補足資料として、派遣元、派遣先の会社の情報や会社の関係など条件を満たしていることを示す様々な証拠書類を提出すべきでしょう。特に新会社であれば、アメリカでどのようなビジネスを行うのかを明確にしたビジネスプランを提出するのも良いでしょう。
(回答:シンデル法律事務所)

Q: 新規のC-corp会社でH-1Bビザを取得する場合に、売上を上げていないとビザサポートは難しいのでしょうか。また、年間に必要な最低限の給与ラインなどはあるのでしょうか?

A: 売り上げを上げていない会社でのH-1Bサポートについてですが、H-1Bの申請ではスポンサーとなる会社は就労する地域及びポジションに応じて決められている平均賃金額以上の給与をH-1B保持者に支払うことを約束し、支払わなければなりません。そのような状況で、申請時点で会社に売り上げがないということで移民局側はどのようにしてH-1B保持者に給与を支払うか疑問視しないとも限りません。特に新会社など売り上げが上がっていない会社はビジネスプランや、会社に資金があること、ビジネスの契約等があり今後の売り上げの見込みがあることなどを示すことも1つの方法になります。年間の給与の最低ラインにつきましては繰り返しますが、就労する地域及びポジションに応じて決められている平均賃金額以上の支払いが必要となります。その額はポジション、地域によって様々です。
(回答:シンデル法律事務所)

Q: EB1 Green Card というアーティストグリーンカードがあると聞きました。どのようなものでしょうか。教えてください。

A: アーティストと一言で言われても、様々なジャンルがあるかと思いますが、この場合、科学、美術、教育、商業、または運動競技等の分野で並外れた能力 (Extraordinary ability) を持ち、国際的に認められている事を証明できる者、ということを前提とした申請となり、EB-1という申請カテゴリーが該当します。雇用を基にした永住権は大きく分けて5つ分野の別れており、この分野は更に3つのカテゴリーに分かれており、そのうちの一つとなります。ここでは詳しい申請条件は割愛いたしますが、基本的な申請条件は非移民ビザ(O-1)と同様と考えられてください。またアメリカに移住してもその分野で活動を続け、米国にとって多大な利益を与える者でなければなりません。永住権申請には通常、最初の申請段階で、求人活動を行うなど労働局を通しての申請が必要なのですが、こちら免除となるため、申請時間が大きく短縮されると言うメリットがあります。
(回答:シンデル法律事務所)

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