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よくある質問
税金・会計について

Q: ニューヨーク州でC-Corp会社設立を考えています。税金などのことを配慮し、標準的な発行株数と株価を教えて下さい。

A: ニューヨーク州の法人に対する課税は、次の4通りの方法で税額を算出して、一番高い税額を支払います。

①純利益に対して7.1%の税率を掛ける方法
②純資産(資産から負債を差し引いた額)ベースに0.15%の税率を掛ける方法
③減価償却などを繰り戻した最低課税所得に1.5%を掛ける方法
④25ドルから175ドルまでの最低税金(売り上げの額により違い、100万ドルを超える売り上げの場合は、500ドルから5000ドルまで)

会社を設立した後数年間、損失になる会社が多いのですが、その場合は、最低税金を払うことになります。最低税金は売り上げの額により、最低税金として25ドルから175ドル払います。利益が出始めると、①の純利益ベースの課税の方式で税金を払うことになります。
②の純資産ベースの税額は、会社の資本金を大きくした場合に発生することがあります。たとえば資本金10万ドルとして、売り上げが40万ドル、そして少し赤字の会社の場合、純資産ベースの課税額が150ドルになり、最低税金の75ドルを上回ることになります。資本金をむやみに膨らますのは好ましい事ではないと言えます。
規模の小さい会社の場合、一般に無額面株式200株を発行する会社が多いです。ニューヨーク州以外で設立された会社でニューヨーク州でビジネスを行う会社は、州の法人税の他に、ライセンスフィーを払います。無額面株1株につき5セント、額面株の額の0.05%を払います。いずれにしても額は小さいので、あまり気にする必要はありません。
会社を作る際に一番大事な事は、ビジネスを運営するのに、一体、いくら資金が必要かということを考える事です。
(回答:山口猛会計士)

Q: 会社維持のために、最低必要な経費・税金はいくらでしょうか。C-corpまたはLLC 、ニューヨーク州またはデラウエア州で設立を考えています。NY州、デラウエア州の違いは最近では余りありません。一旦C-Corp.を設立すると次の税金、保険などを支払わなければなりません。

A: 

①法人税(連邦と州又は市)、
②給与に関連する雇用者負担社会保障税、
③失業保険、労災保険、傷害保険 などです。
法人税は課税所得が出た場合にのみ掛かります。連邦法人税率は累進課税で課税所得の額により15~39%。損失の場合は掛かりません。州法人税の税率は州によって違いますが、約7~9%と考えてください。

州には最低税金というのがあり、損失を出しても100ドルから800ドル位の税金を払わされます。雇用者負担の社会保障税は、給与額10万2千ドルまで7.65%、従業員採用に伴って強制的に払わなければならない保険料は過去の経験率をベースに計算されます。

ラフな計算ですが、会社が最初の3年位損失を出しても、従業員を雇えば毎年雇用者負担の社会保障税と保険料、州の最低税金で約1万ドル位の費用が必要になります。
税金は、連邦税、州税と複雑で、例えば、損失は20年繰り越すことが出来るのですが、加速度償却などを採用していると代替ミニマム税が掛かるなど、分かりにくいので専門家の助けが必要です。
(回答:山口猛会計士)

Q: カルフォルニアで起業を考えています。会社維持のために、最低必要な経費・税金はいくらでしょうか。

A: カリフォルニア州の最低税金は800ドルです。後は利益が出れば、利益の8.84%の割合で税金が掛かります。その他、カリフォルニア州で設立された法人は、Statement of Domestic Stock Corporationという年会費のようなフィーを20ドル毎年収めます。会社の事業を維持するための事業経費は、規模やその他の条件で変わりますので、最低いくら費用がかかるかなどの予算を検討する必要があります。
(回答:山口猛会計士)

Q: ニューヨーク州でLLCの設立を考えています。もし、会社に利益が出なかった場合は、タックスリターンは申請する必要がなくなるのでしょうか。

A: 税金の申告書は会社を設立すると、必ず決算期ごとに提出する事が要求されます。設立初年度は、12ケ月以内の短期間の決算になりますが、その後は12ケ月の決算になります。LLCも同じです。又、連邦税、州税全てに該当します。又、セールスタックスのようなローカルタックス、給与税についても同じ事が言えます。
(回答:山口猛会計士)

Q: LLCを設立しましたが、会社の収入が少なく、赤字になり、Memberの収入はゼロになりました。その場合は、Member個人のタックスリターンはしなくてもよいのでしょうか。会社からの収入がなかったので貯金を切り崩しての生活になります。

A: 人所得税は人的控除及び標準控除又は個別控除を差引いた後の課税所得に掛かります。従って、この両方の控除額を総所得が下回る場合には税金申告書は提出する必要は無く、税金も払いません。その限度額は次の通りです。

①独身者の場合
65才以下 $9,350
65才以上 $10,750

②夫婦合算申告者
65才以下 $18,700
65才以上(夫婦いずれか) $19,800
65才以上(夫婦ともに) $20,900

③夫婦個別申告者
年令に関係なく $3,650

④扶養主の場合
65才以下 $12,000
65才以上 $13,400

⑤扶養すべ気子供が居る寡夫(婦)
65才以下 $15,050
65才以上 $16,150

(回答:山口猛会計士)

Q: インターネットビジネスで、デラウエア州で会社を設立しようと思っております。会社の所在地はニューヨークですが、インターネットビジネスなので、売買は基本的にネット上です。この場合は、ニューヨーク州にも登録して、税金を納めなくてはいけないのでしょうか。

A: 連邦法人税は、国税に相当するものなので、会社の所在地に関係なく支払わなければなりません。インターネットは確かに無形のものですが、州の法人税は、どこでビジネスを行うのか、どこに事務所を構えるのかが課税の鍵になります。デラウエア州で会社を設立しても、デラウエア州でビジネスをやらない場合は、デラウエア州には$75のフィーを払うだけで、税金は払いません。 一方、事務所があるニューヨーク州に営業登録をしてニューヨーク州法人税を払う必要があります。ニューヨーク州で課税されるか否かは、ニューヨーク州内でビジネスをやっているか、資本を使用しているか、資産をリースしているか、または事務所を持っているかで決まります。この考え方は、ほとんどの州が採用しているので、他の州に事務所を移しても結果は同じになります。 もし、ニューヨーク市内に事務所を構えると、ニューヨーク市の法人税も掛かります。税率は、ニューヨーク州の場合、課税所得に対して7.1%,又は資本ベースに対して0.178%、又は、最低税金として$100のいずれか一番大きい額を払うことになります。ビジネス活動を中止して、資産、売り上げ、給与が$1,000以下になったような会社の場合、最低税金が$800になるので早く会社を清算しないと損になります。ニューヨーク市の法人税率は、課税所得の8.85%、又は資産ベースの0.15%,又は、最低税金の$300のいずれか一番大きい額を支払います。 (回答:山口猛会計士)

Q: アメリカでの起業を考えています。業種はITサービスで、ペーパーカンパニーではなく、実際に仕事をしたいと考えています。居住地区としてはシリコンバレーを希望しているのですが、その場合にデラウェア州など他州にて会社を設立するメリット、またはデメリットはありますでしょうか。

A: 連邦税は、どこに事務所を構えても同じですが、州税はどこの州で会社を設立し、事務所を開き、従業員を雇い、在庫を保管し、ビジネスを遂行するかで変わってきます。即ち、州税は、事業所ベースだと考えられます。

シリコンバレーに事務所を開き、そこを本拠地としてビジネスを行う場合、カリフォルニア州で会社を設立する事が、まず考えられます。デラウエア州は、昔から会社を作るのに有利な州として知られておりますが、多くの州にまたがってビジネスを行う比較的大きな企業が、会社の設立をデラウエア州で行いました。そして事業を実際に行う各州で事業登録を行い、その各州で税金を払っております。デラウエア州は、事務所が無い限り、通常、わずかな年会費のような金額のフィーを払うだけです。会社が小さい場合、カリフォルニア州で会社を設立されたほうが、余計なフィーを払わないですむことになります。
(回答:山口猛会計士)

Q: 日本からのビジネスになりますが、デラウエア州かネバダ州にLLCかC-corpの会社設立を考えています。税法的にはデラウエア州とネバダ州はどのような違いがあるのでしょうか。

A: ネバダ州は、州の法人税や個人所得税がありません。年次のフィー125ドルと給与税に相当するModified Business Taxだけです。デラウエア州は、デラウエア州内でビジネスをやる場合、州の法人に掛かる税金があります。フランチャイズ税は、資本金をベースに最低30ドルから 13万ドル、又法人税としては、純利益に対して8.7%の税金が掛かります。年次のフィーは150ドルです。通常、デラウエア州に会社を作っても、代理人がいるだけで、ビジネスは別の州で行う場合が一般的であり、その場合には、デラウエア州には年次フィーを払うだけになります。
(回答:山口猛会計士)

Q: 日本での会社設立を準備中です。業務内容としては東海岸(ボストン等)への貿易を計画しています。アメリカ法人設立をマサチューセッツ州にする場合の注意点があれば教えて下さい。

A: マサチューセッツ州法人の設立は、他の州と同じように簡単に出来ますが、税金は次のように掛かります。有形資産が全資産の10%を超える会社は有形資産の26%と純利益の9.6%の合計額を税金として払います。有形資産が全資産の10%を下回る場合には、無形資産会社として、純資産の26%と純利益の9.6%の合計額を税金として払います。
会社の設立場所を決める場合、税金も重要ですが、ビジネスを行うのに事務所、又は従業員をマサチューセッツ州に置いた方が便利であるとか、顧客がマサチューセッツ州に居るので便利であるとかが大事な要素になります。鍵は、事務所と従業員の存在場所なのです。デラウエア州やネバダ州に会社を設立してもマサチューセッツ州に事務所を構えてビジネスを行うと、マサチューセッツ州にも税金を払わなければなりません。
(回答:山口猛会計士)

Q: 日本の会社がアメリカに法人口座を持つことは可能でしょうか。もしくは個人、アメリカで個人事業主登録をしたものが屋号で口座開設は可能でしょうか?

A: 日本の会社や個人がアメリカで法人口座を持つためには、アメリカでの会社登記(C-Corp)が必要となります。アメリカで個人事業主(S-corp)になるためには、アメリカ国籍または永住権が必要となります。

Q: amazon.comのマーケットプレイスで商品を販売したいと考えています。個人事業主としてアメリカの銀行に口座を開設したいのですが、その際の登録はC-corpやLLCとして登録するのでしょうか。LLCで登録した場合は、個人所得税を払うだけと記載されていましたが、税金の申告の手続きというのは、日本に在住してて自分でできるものなのでしょうか?また設立州のお勧めはございますか?

A: アメリカで銀行口座開設のためには、会社の設立が必要です。アメリカにおいての個人事業主というのはS-corpになりますが、アメリカ永住権を保持してなくてはいけないので、C-CorpやLLCの設立をお勧めいたします。

LLCの場合は、アメリカ在住者にとっては節税対策になる可能性はありますが、日本在住者にはメリットは少ないです。また、LLC設立時に広告を掲載しなくていけないため、例えばNY州で設立する場合は20万円程の初期投資が追加でかかってきます。
税金の申告は弊社ですべて代行することができますので、日本に在住していても申告することは可能です。

設立州は、よく日本のサイトなどではデラウエア州がお勧めと記載していますが、実際はペーパーカンパニーとしてみなされることも多く、銀行口座開設が難しくなっています。弊社では、ブランドイメージとしても最適なNY州をお勧めしております。NY州は全米でもデラウエア州のように、最低納税額が安価です。NYは日系企業も多いため、日本語でのサービスを受けられることので便利です。

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